総務委員会で質問をおこないました。「地方自治法の一部改正」ですが、なぜ改正に及ぶのか、松本大臣をはじめ総務省を質しました。
衆参の総務委員会の前には、保坂展人世田谷区長や自治労、立憲民主党政令指定都市政策連絡会、立憲民主党自治体議員ネットワーク、日弁連、地方三団体よりヒアリングを行うなどして、多くのご要請ご意見を頂き、丁寧に党内議論を積み重ねてきました。
コロナ禍の際、患者さんを県外搬送、受入れする体制に医療体制の法整備が遅れた問題や、学校一斉休校の根拠に揺れた強引な判断等、「衛生面」での危機管理。
その他、自然災害を想定した「防災」、有事の際の「防衛」まで、国民の生命財産への脅威を仮定、想定させられるような法改正、しっかりと説明と責任をとって頂きたいと思います。
総務省は第33次地方制度調査会「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和5年12月21日)を踏まえて、改正を行うのですが、特例の設定で国から地方自治体への指示権を規定できる事となっていますが、拡大運用を大いに懸念致します。
自治体の主体性、自発性を抑制し、憲法第92条地方自治の本旨にも相反するのではないか、この点も大変憂慮しています。
2000 年 4 月に地方分権一括法が施行されました。自治体でいえば、自分の業務に関係する法律が変わって、以前より地域の実情に応じた条例がつくれるようになりました。
国と地方は主従関係から対等へ、上下から平等へ、大きく舵を切ったはずです。
政府は大局的な見地で国民生活とこの国を守って頂きたいと考えます。今回の改正は所管省庁である総務省の本意なのか、近視眼的なその場しのぎの改正はいただけません。
是非動画でご覧下さい!
参議院審議中継
主な質問項目
1.2000年の地方分権改革一括法に基づき積み上げてきたものとの関係性について
イ.これまでの分権改革への影響について
ロ.指示権の発動について
2.自治体の主体性、自発性への抑制について
3.改正における自治体の自主性や独自性への影響について
4.特例規定の想定と個別法の改正について
5.憲法92条地方自治の本旨と今回の法改正について
6.「普通地方公共団体」から政令指定都市を除く旨の追記について
7.今回の改正とこれまでの地方分権改革について
8.「想定外の事態」に対する危機管理の共通認識について
イ.中央政府自体が被災した場合の対応について
ロ.中央政府の機能不全の想定について
ハ.首都の「機能移転」について
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